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扶養内の業務委託について

    業務委託にて仕事についていくつか質問がございます。

    ①夫がサラリーマンで、その扶養内で働きたいのですが、月いくらまでの収入であれば、扶養内で働けますでしょうか。

    ②白色申告する場合、帳簿はいらないとのことですが、在宅でPCを利用するので、通信費、電気代の算出方法を知りたいです。
    またこれらを経費として申告できますでしょうか。

    ③所得が48万円以下でも、源泉徴収の還付金や受けたい場合は、白色申告で確定申告しても問題ないでしょうか?

    よろしくお願い致します。

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    ①アルバイトが何か、によって異なります。
    パートなどの給与所得となるようなものであれば103万円、それ以外の雑所得となるようなものであれば48万円となります。
    旦那様のご年収が1,000万円を超える場合は、この控除を受けることができません。
    配偶者であるご質問者につきましては、扶養控除ではなく、配偶者控除の適用となっているためです。
    また、48万円を超えますと、配偶者特別控除に切り替わり、段階的に控除額が減少していきます。そのほか、社会保険料を支払わないといけなくなるなど、金額によって変わっていきますので、まずは48万円を超えないようにしていただければ、特段確定申告等は必要ありません。

    ②白色申告の場合は確かに帳簿は不要ですが、在宅にかかった経費を申告上含めたいという場合はその限りではなく、厳しい要件となっております。
    まず、給与所得である場合は経費を算入することができません。(限定的にリンク先の経費は算入できるとされています。freeeHP https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/7682/)
    詳細の計算方法は下記リンク先のfreeeサイトを確認いただけますと幸いですが、私用目的なのか、その業務上必要な経費なのか、という点を明確に分ける必要がございます。(家事按分、といいます)
    参考リンク:https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/
    ③所得が48万円以下となる場合というのは、控除を受ける前で、ということでしょうか。その場合は申告が不要とされているだけですので、申告をすることは可能です。
    一方で、控除を受けた後、48万円の所得が発生するということであれば申告が必要です。

    • 回答日:2023/09/24
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    ③所得が48万円以下でも、源泉徴収の還付金や受けたい場合は、白色申告で確定申告しても問題ないでしょうか?

    問題ないです。

    • 回答日:2023/09/24
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    ②白色申告する場合、帳簿はいらないとのことですが、在宅でPCを利用するので、通信費、電気代の算出方法を知りたいです。 またこれらを経費として申告できますでしょうか。


    家事按分という計算をして経費として申告できます。
    通信費は
    携帯電話料金や、インターネットなどでかかった通信費も業務で利用した分を家事按分し、経費計上ができます。通信費は、使用日数または使用時間から割合を求めます。

    携帯電話料金を経費として計上できるかどうかについても客観的な説明が求められるため、按分せず業務用の携帯電話を別で契約するというのもひとつの手段です。

    使用日数から算出する方法
    例:月の通信量が1万6,000円で1週間のうち5日間使用している場合

    (1)按分率:5日間 ÷ 7日間 = 0.71…(約71%)
    (2)経費計上できる額:
    ・・16,000円(1ヶ月の通信費)× 71%(按分率)= 11,360円

    使用時間から算出する方法
    例:
    月のインターネット使用料が15,000円、1日8時間週に6日、インターネットを利用して仕事をしている場合

    (1)1週間の業務使用時間:8時間 × 6日 = 48時間
    (2)1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
    (3)按分率:48時間 ÷ 168時間 = 0.28(28%)
    (4)経費計上できる額:
    ・・15,000円(1ヶ月の通信費)× 28%(按分率)= 4,200円

    • 回答日:2023/09/24
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    ②白色申告する場合、帳簿はいらないとのことですが、在宅でPCを利用するので、通信費、電気代の算出方法を知りたいです。 またこれらを経費として申告できますでしょうか。


    家事按分という計算をして経費として申告できます。
    電気代は
    電気料金を家事按分する方法は、利用時間や日数を基準に按分する方法と、自宅にあるコンセント差し込み口を業務利用している数で按分する方法の2種類があります。

    事業で使用した時間や日数を基準に按分する方法
    例:月の電気料金が1万円、業務時間1日7時間、週に6日間の場合

    (1)1週間の自宅の業務使用時間:7時間 × 6日 = 42時間
    (2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
    (3)按分率:42時間 ÷ 168時間 = 0.25(25%)
    (4)経費計上できる額:
    ・・10,000円(1ヶ月の電気代)× 25%(按分率)= 2,500円

    業務利用する電源の差し込み口の数で按分する方法
    例:
    月の電気料金が1万円、自宅の電源の差し込み口が20個、そのうち4個を業務利用する場合
    (1)按分率:4個 ÷ 20個 = 0.2(20%)
    (2)経費計上できる額:
    ・・10,000円(1ヶ月の電気代)× 20%(按分率) = 2,000円

    • 回答日:2023/09/24
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    ①業務委託の場合
    収入金額ー必要経費=雑所得
    が48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2023/09/24
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