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扶養内の収入について

    月に8万円ほど、業務委託にて収入を得たい場合(年間96万)
    白色申告で確定申告場合、扶養控除は受けられますでしょうか。

    夫はサラリーマンです。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    まず、いわゆる扶養の範囲ですが、パートなどの給与所得となるようなものであれば103万円、それ以外の雑所得となるようなものであれば48万円となります。
    今回の業務委託料は個人事業主でない限りは雑所得となります。
    旦那様のご年収が1,000万円を超える場合は、この控除を受けることができません。これは、配偶者であるご質問者につきましては、扶養控除ではなく、配偶者控除の適用となっているためです。
    また、48万円を超えますと、配偶者特別控除に切り替わり、段階的に控除額が減少していきます。そのほか、社会保険料を支払わないといけなくなるなど、金額によって変わっていきますので、まずは48万円を超えないようにしていただければ、特段確定申告等は必要ありません。
    仮に確定申告をされる場合は、在宅でかかった経費を申告上含めることも可能ですが、その場合、経費の計上は厳しい要件となっております。
    詳細の計算方法は下記リンク先のfreeeサイトを確認いただけますと幸いですが、私用目的なのか、その業務上必要な経費なのか、という点を明確に分ける必要がございます。(家事按分、といいます)
    参考リンク:https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/

    従いまして、業務委託料が96万円発生したときに、48万円分の経費がもし発生している場合は、雑所得が48万円以下となりますので、扶養控除(ご質問様の場合は配偶者控除)を受けることができます。

    • 回答日:2023/09/25
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    経費が48万円以上あれば不要の範囲になります。

    • 回答日:2023/09/24
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    業務委託の場合
    収入金額ー必要経費=雑所得
    が48万円以下の場合は、夫の扶養の範囲となります。

    • 回答日:2023/09/24
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    過去質問回答もご参考になさってください。
    「扶養内で業務委託で働く場合」
    https://advisors-freee.jp/qa/tax/3770

    • 回答日:2023/10/02
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    過去質問回答もご参考になさってください。
    「扶養内での業務委託契約での仕事」
    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/2912

    • 回答日:2023/10/02
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    下記もご参考になさってください。
    個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説」
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/

    • 回答日:2023/10/02
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    業務委託に関係する経費が48万円以上あれば扶養の範囲になります。

    • 回答日:2023/09/25
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