扶養内の収入について
月に8万円ほど、業務委託にて収入を得たい場合(年間96万)
白色申告で確定申告場合、扶養控除は受けられますでしょうか。
夫はサラリーマンです。
まず、いわゆる扶養の範囲ですが、パートなどの給与所得となるようなものであれば103万円、それ以外の雑所得となるようなものであれば48万円となります。
今回の業務委託料は個人事業主でない限りは雑所得となります。
旦那様のご年収が1,000万円を超える場合は、この控除を受けることができません。これは、配偶者であるご質問者につきましては、扶養控除ではなく、配偶者控除の適用となっているためです。
また、48万円を超えますと、配偶者特別控除に切り替わり、段階的に控除額が減少していきます。そのほか、社会保険料を支払わないといけなくなるなど、金額によって変わっていきますので、まずは48万円を超えないようにしていただければ、特段確定申告等は必要ありません。
仮に確定申告をされる場合は、在宅でかかった経費を申告上含めることも可能ですが、その場合、経費の計上は厳しい要件となっております。
詳細の計算方法は下記リンク先のfreeeサイトを確認いただけますと幸いですが、私用目的なのか、その業務上必要な経費なのか、という点を明確に分ける必要がございます。(家事按分、といいます)
参考リンク:https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/
従いまして、業務委託料が96万円発生したときに、48万円分の経費がもし発生している場合は、雑所得が48万円以下となりますので、扶養控除(ご質問様の場合は配偶者控除)を受けることができます。
- 回答日:2023/09/25
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過去質問回答もご参考になさってください。
「扶養内で業務委託で働く場合」
https://advisors-freee.jp/qa/tax/3770
- 回答日:2023/10/02
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過去質問回答もご参考になさってください。
「扶養内での業務委託契約での仕事」
https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/2912
- 回答日:2023/10/02
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下記もご参考になさってください。
個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説」
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/
- 回答日:2023/10/02
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