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所得税、贈与、親子間について

    夜のお仕事で数年間貯めた現金1500万円を実家に帰った際に親に預けていました。※納税していないお金です。
    ある時それを渡してもらおうと思いましたが、住んでいる所から実家が離れている為、親の口座から自分の口座に振り込んでもらいました。
    この時、親は自身の口座に1500万を預け入れして私に振り込んでいます。
    私が預けていた現金と証明出来る物はありません。
    これは親も何か課税される可能性があるでしょうか?
    昨年のお話になります。
    又、私自身は納税したいのですがいくら納める必要があるでしょうか?
    税金に無知だった為質問させて頂きました。
    宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    納税する気持ちをお持ちならば、税務署に相談されるのが一番だと思います。親御さんの口座にある日1,500万円の入金があり、それをお子さんに振り込んだのであれば、ただ預けていたで良いかもしれませんが、問題はその1,500万円の収入の出どころだと思います。詳細が分かりませんが、その1,500万円の確定申告をする必要はあると思います。

    • 回答日:2023/09/28
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