所得税、贈与、親子間について
夜のお仕事で数年間貯めた現金1500万円を実家に帰った際に親に預けていました。※納税していないお金です。
ある時それを渡してもらおうと思いましたが、住んでいる所から実家が離れている為、親の口座から自分の口座に振り込んでもらいました。
この時、親は自身の口座に1500万を預け入れして私に振り込んでいます。
私が預けていた現金と証明出来る物はありません。
これは親も何か課税される可能性があるでしょうか?
昨年のお話になります。
又、私自身は納税したいのですがいくら納める必要があるでしょうか?
税金に無知だった為質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
納税する気持ちをお持ちならば、税務署に相談されるのが一番だと思います。親御さんの口座にある日1,500万円の入金があり、それをお子さんに振り込んだのであれば、ただ預けていたで良いかもしれませんが、問題はその1,500万円の収入の出どころだと思います。詳細が分かりませんが、その1,500万円の確定申告をする必要はあると思います。
- 回答日:2023/09/28
- この回答が役にたった:0