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メルカリでの20万以上の販売利益ですが、この場合確定申告が必要でしょうか?

    質問失礼します。
    私は最近、一昨年にハマっていたが今は熱が冷めてしまった某バイクヒーロー作品のグッズや未開封フィギュアをメルカリで売っているのですが今年1月からの利益が20万円を超してしまいました。
    基本的に定価で購入して(約7000円)販売金額は定価より少し前後するくらいの値段で販売させてもらっていました。(5000〜10000円)

    純粋な利益と呼べる額はそこまで多くはないと思うのですがメルカリアプリ内での利益が20万円を超していたら確定申告は必要ですか?

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    メルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。
    少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
    詳細は国税庁HPを参照ください。
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)

    なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
    前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/10/01
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    不用品の譲渡であれば申告不要です。

    • 回答日:2023/10/01
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    洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
    https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

    • 回答日:2023/10/01
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    本件では課税されないと考えますが、メルカリ等で確定申告すべきか判断に迷うケースはあります。
    継続的に営利性のある取引をしているようなケースです。

    下記が参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/10/02
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