1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 夫が自営業を営む専業従事者の確定申告について教えてください。

夫が自営業を営む専業従事者の確定申告について教えてください。

    昨年10月に仕事を退職し、転職を考えて就職活動をしていたのですが、7月頃より夫の事業が忙しくなったため現在は手伝っております。
    夫は白色確定申告を毎年行っており、今年も白色確定申告だと思います。
    その場合、夫(事業)の確定申告は配偶者の専従者控除(7〜12月従事予定)を受けられると思うのですが、私は専従者控除の金額(86万)を収入として確定申告を行えば節税対策になるのでしょうか?
    夫は支払い終えているようですが、私は生命保険や医療保険を払っています。
    今年は医療費の支払いも多く、医療費控除については夫婦でまとめたものを夫の確定申告側で申請したら良いと考えております。
    昨年に続き、自分で確定申告を行うのが2回目なため、どうすれば節税対策になるのか勉強中です。ぜひ教えてください。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    まず、専従者はご自身は基本的に確定申告は不要となります。
    白色申告をされる方の申告書上、専従者給与を記載する欄があり、そこで、86万円以下であれば、白色申告される方によって確定申告がなされております。
    生計を一にされているかと思いますので、旦那様側の申告において生命保険料控除をされてはいかがでしょうか。
    なお、すでに控除額の上限である場合は、これ以上の節税は見込めない可能性がございます。
    <参考リンク>
    国税庁QA:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

    • 回答日:2023/10/04
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    白の専従者給与86万の他に収入がなければ、課税所得ゼロになるので、生命保険料の控除等は引くことができません(確定申告不要です)
    医療費と同様にご主人から控除されてはどうでしょうか。

    • 回答日:2023/10/04
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee