メルカリの確定申告は必要なのかどうか
バイトをしてない学生です。
今年の冬頃当方がやっていたアーケードゲームがサービス終了し、持っていても仕方のないカードを今年の1月〜4月頃までメルカリで毎月20〜30件のペースで売り、売上のみで18万程になり持っていたカードはほぼ売ったのですが、その後の5月からも被ったアニメグッズや別のアーケードゲームで出たカードを売ったりして5月から今月の10月までで、アニメグッズと別のアーケードゲームのカードを合わせて売上が約20万程になり、合わせて売上が約40万
程になりました。
尚、アーケードゲームは1回100円でカードが出る感じになります。
1月から4月まで売っていたカードの方は不要になり不用品として売り5月以降売っていたアニメグッズは被ったり売っていたので決して転売目的で売っていたわけではないのですが、5月から売っていた別のアーケードゲームのカードは、ゲームをやってて被ったり不要なカードを売っていたのですが、出たカードによってはその時使った金額を上回り「利益」としてはプラスの状態になってました。
1月から4月までカードを売っていた方のゲームで使っていた金額は2年半で約30万程、5月からの方のゲームは今現在までで約10万程、5月以降売っていたアニメグッズに使った金額は約5万程になり、合計で45万程になるのでメルカリでの売上約40万を上回ることになり結果「利益」が出てなくマイナスになるのですが、この場合確定申告は必要になるのでしょうか?
文章が少々読みづらいかもしれませんがよろしくお願い致します。
申告不要です
- 回答日:2023/10/06
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ご返答ありがとうございます。
安心致しました。
1つ質問があるのですが、金額が大きい為数年後税務調査などが来る可能性はありますでしょうか?投稿日:2023/10/06
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実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。
↓
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/10/28
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