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事業用車両の売却について

    事業用車両を家事按分50%で固定資産にしてました。
    減価償却は終わっている車両です。

    この車両を売却して300万になりました。
    購入価格は450万くらいでした。

    この場合確定申告は必要ですか?

    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    購入時の金額の50%は、減価償却費として計上済との事ですので、売却の金額から控除するものは特別控除額の50万のみになるかと思います。

    • 回答日:2023/10/06
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      計算方法は
      300万×50%=150万
      150万-50万(特別控除)=100万
      5年以上使用した車なので半分になる
      100万➗2=50万
      この計算方法で合っていますでしょうか?

      投稿日:2023/10/11

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    税理士(登録番号: 138721)

    その計算方法であっています。

    • 回答日:2023/10/11
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    償却済との事で、300万×50%が50万を超えているため、譲渡所得として確定申告が必要です。
    また300万×50%の150万については、消費税の課税売上になります。

    • 回答日:2023/10/06
    • この回答が役にたった:0
    • 購入時の金額は関係なく、売却の金額に対して税金がかかりますか?

      投稿日:2023/10/06

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