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個人事業主が10月1日以降にインボイスに登録する場合

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

    インボイスの登録とやめる場合に付いて質問です

    前提条件
    個人事業主
    これまでずっと売上1,000万円未満で、消費税の免税事業者(2023年もなにもなければ免税)

    質問
    インボイスに登録する予定は無かったが、要望が多かったため登録することにした
    登録は10月1日を超えてから(今のところ11月1日付けで登録したい)

    この場合、添付のURLを見ると問5に当てはまると思われます

    登録日は今登録すれば11月1日でも間に合いますよね?(15日以降なので)

    もう一点、仮にインボイスをやめる場合
    2年を経過する日の属する課税期間まではやめることが出来ない、ということになりますか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ご確認いただきありがとうございます。
    失礼しました。改めて整理させていただきました。
    令和5年10月1日を含む課税期間内に登録した場合、23年中に取りやめを提出していれば24年から免税事業者に戻れますし、登録が令和5年10月1日を含む課税期間内に登録をされているのでれば令和11年9月30日を含む課税期間までに取りやめを届け出ることで、その翌年から免税事業者に戻ることができます。
    一方で、令和5年10月1日を含まない課税期間内に登録した場合は2年縛りが適用されます。
    ご質問者様におかれましては、前者に該当するかと存じますので、令和11年9月30日までに取りやめることで、翌年から免税事業者に戻ることができます。
    ややこしい回答となり申し訳ございません。
    よろしくお願いいたします。
    <参考リンク>
    国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf

    • 回答日:2023/10/09
    • この回答が役にたった:1
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    インボイスの登録に関しましては、ご理解の通り、申請から15日後を登録希望日とすることができますので、近日中に申請いただけましたら11月1日から適用可能かと存じます。
    また、やめる際ですが、2年縛りというものが通常言われているかと存じますが、こちらは免税事業者が「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった場合、2年間は免税事業者に戻ることができないとされていることを指します。
    一方で、今回のインボイス制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者となった場合は、今年限りはこの2年縛りは適用されず、翌年から免税事業者に戻ることができます。
    翌年以降の取り消しについては、2年縛りが適用されますので、ご理解の通り、課税事業者となります。

    • 回答日:2023/10/08
    • この回答が役にたった:1
    • 大変ありがとうございます
      取りやめについて確認ですが
      2023年中に取りやめを提出すれば2024年からまた免税事業者になれる

      仮に2023年中に取りやめを出さない場合
      2年を経過する日の属する課税期間つまり2025年までは課税事業者
      ということになるでしょうか

      投稿日:2023/10/09

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