確定申告は必要ですか?
フリマサイトにてコレクションしていたトレカを売却しました。
2022年12月30日〜2023年3月22日までで総額50万ほど(経費含む)
1枚30万以上の取引は無し
フリマサイトを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。
少し細かい話になりますが、通常フリマサイトで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
詳細は国税庁HPを参照ください。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)
なお、フリマサイトを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。
- 回答日:2023/10/08
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ご回答ありがとうございます。
「事業所得ないし雑所得として取り扱われる」のは具体的にどのような場合なのでしょうか?
また、確定申告が不要でも住民税の申告が必要という例に当てはまるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。投稿日:2023/10/23
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お返事遅くなり申し訳ございません。
住民税の申告に関しても不要となります。これは、所得税と同様ではありますが、メルカリによる利益は通常、課税所得とはならないためです。
課税所得がないため、申告は不要となります。そのほか、所得が100万円以下の場合も不要となります。
また、事業所得や雑所得に該当するケースというものは、例えば一定期間内に、安く出仕入れてはメルカリで高値で売るということを繰り返すケースは事業所得や雑所得として申告しなさいと税務署に指摘される可能性があります。(要は業者のように売買を繰り返す場合)
- 回答日:2023/10/25
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実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。
↓
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/10/28
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