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個人事業主 減価償却済みの車両の売却について

    減価償却済みの車両を売却して、確定申告をする際に譲渡所得(長期)ということはわかりましたが、計算式の例が変わったのか色々な例があってわかりません、教え下さい。
    減価償却済みの車両が220万円で売れた、5年以上前に200万円購入、事業比率は100%(特殊車両のため)この場合はどうなるのでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    総合長期譲渡所得に該当するかと存じますので、下記の式に当てはめて計算する必要がございます。
    譲渡所得の金額={譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円}÷2

    ご質問者様におかれましては、
    {220万円ー(0+0)-50万円}÷2=85万円が譲渡所得となります。
    なお、取得費に関しましては減価償却済みのため0円としておりますが、譲渡費用に関しましては売却にかかった手数料等を代入いただく必要がございますので、譲渡費用が発生している場合はもう少し譲渡所得額が減少することとなります。
    <参考リンク>
    国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

    • 回答日:2023/10/09
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございました。大変助かりました。

      投稿日:2023/10/10

    • この回答が役にたった

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