株式等の配当・譲渡所得等に関して確定申告不要の上限
株式等の配当及び譲渡所得等が唯一の所得である場合、その金額が基礎控除の48万円以下であれば確定申告の必要は無いと理解しています。
例えば特定口座 (源泉徴収有り)と一般口座の両方を持ちその2つの口座を合わせて配当・譲渡所得の金額が48万円を超えると確定申告が必要になるのですか?
若しくは、この場合特定口座の所得に対してはは源泉徴収されているので基礎控除の対象としては一般口座の所得のみでそこでの所得が48万円以下であるならば確定申告の必要は無いということで良いのでしょうか?
配当所得については源泉徴収されておりますので、基本的に申告不要となります。
また、特定口座による所得についてもすでに源泉徴収されておりますので、一般口座のみで判定いただく必要があるかと存じます。
その結果、基礎控除額である48万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
- 回答日:2023/10/11
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった