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確定申告における社会保険料控除は納入者に関係なく受けられる?

    現在私は無職であり、社会保険料(国民年金、国民健康保険)は親が支払っています。また、無職ではありますが今年はネット上の作業等で収入があり、来年確定申告が必要になりました。
    そこでお聞きしたいのですが、確定申告の際に「親が支払っている私の分の社会保険料」を「自分の社会保険料控除扱いにする」事は可能なのでしょうか?法的に問題ないかも含めてお答えいただけると助かります。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ご家族が支払っている社会保険料をご自身の確定申告に社会保険料控除として記載することはできません。
    参考リンク先の国税庁QAを確認いただければ幸いですが、支払った人が社会保険料控除を受けることができますため、支払っていない人は控除を受けることができません。
    <参考リンク>
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

    • 回答日:2023/10/14
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    支払った人の社会保険料控除となります。

    • 回答日:2023/10/13
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