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税繰り延べの確定拠出型年金口座で得た利子の確定申告

    カナダで税繰り延べの確定拠出型年金(RRSP)口座を所有しています。カナダでは、この講座で得た収益は引き出すまでは非課税ですが、日本に帰国した場合、たとえばRRSPの定期預金が満期を迎えた場合、その利子を確定申告しなければならないと理解しておりました。

    ところが、米国の401Kなどに関する相談と回答を拝見すると、その口座を解約して現金を手にするまでは日本でも非課税、という内容をよく見かけます。その解釈であっていますでしょうか?上記の例の場合、定期預金が満期を迎えてもRRSP口座は解約せず、元本と利子を新規の定期預金に振り替えることになります。その利子は日本で申告する必要がなく、将来、RRSP口座を解約して現金を得たときに、その全額を申告するべきということでしょうか?

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