圧縮記帳をした場合の取得費
よろしくおねがいします。
個人事業主で補助金をもらって購入した備品があります。
こちらの備品を売却する場合には譲渡所得になりますが、その際の質問です
譲渡所得の計算の際には
譲渡金額から取得費と譲渡費用が引くことが出来ます(その他50万円の特別控除も有り)
この取得費ですが、一般的な固定資産の場合には、減価償却累計額を引いた金額つまりいわゆる帳簿価額、ということになると思うのですが
この資産が圧縮記帳している場合には取得費はどうなるでしょうか?
中谷会計事務所が回答致します。
圧縮記帳とは補助金部分の収益を一時に課税せずに資産の使用期間に渡って繰延べる処理になりますので、売却する際は圧縮記帳後の帳簿価額で取得費は算定され、売却時に繰延べられていた税金を負担するというロジックになります。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/25
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
残念ながら、圧縮後の取得金額150が基礎になりますので、昨年分の減価償却30を差し引いて、取得費は、120となります。
- 回答日:2021/11/25
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つまり、譲渡によって、もらった補助金に税がかかるということですね。
- 回答日:2021/11/25
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圧縮は課税の繰り延べなので、譲渡によってその繰延が解かれると解します。
従って、圧縮後の取得金額を減価償却して、その残りが取得費になります。
- 回答日:2021/11/25
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ありがとうございます
具体的な数字(仮の金額)を使います期首に200で取得(耐用年数5年)、補助金50をもらった
この補助金に対し圧縮記帳をした
すると1年目の減価償却費は30この資産を2年目の期首に売却した場合
取得費は200-30なのですか
それとも違うのですか?投稿日:2021/11/25
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