中古アパート外壁塗装 屋上防水の工事費用を資産、費用化
築45年の重量鉄骨中古アパートの屋上・外壁塗装工事を実施しました。
過去40年以上屋上、外壁の修繕、メンテがされてなく、ボロボロで水漏れも見受けられ直ぐにも修繕が必要な状態、そのため高額の修繕になりました。
個人で確定申告をしておりますが、この工事費用について、通常使用の状態に戻すための費用を修繕費とし、残りを価値を高めるものとして資産計上、均等償却することにしたいと考えてます。
理由は今年度の経費とすることにより確定申告上のメリットがあるためです。
この場合、例えば総額600万かかったとしてその内いくらを通常使用の範囲と考えることができるのか知りたいです。
工事業者には一括で支払いしておりますが、屋上防水、外壁塗装、鉄部塗装など工事内容での見積りをいただいています。
明確な基準というものはないものと思いますが、通常屋上・外壁などは遅くとも20年に一度は修繕すると思うので、ざっくりと資産・費用を半々にできないかと考えてます。
よろしくお願いします。
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当するとされています。
一方で、その判断は困難であることから、形式基準によって判断する必要があります。
形式基準には3つあります。
①少額又は周期の短い費用の損金算入(法基通7-8-3)
1その一の修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
2その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
②形式基準による修繕費の判定(法基通7-8-4)
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、
1その金額が60万円に満たない場合
2その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
③資本的支出と修繕費の区分の特例(法基通7-8-5)
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において(7-8-3又は7-8-4の適用を受けるものを除く。)法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているとき
上記3つの基準を上から適用していき、その合計について修繕費として処理できるものと考えます。
20万円未満の工事については修繕費として計上、資本的支出か修繕費の判断がつかない工事については60万円未満を修繕費として計上できます。
①、②以外で判断のつかないものについては、中古アパートの取得価額の10%か支出したその費用の30%を修繕費として計上することができるかと存じます。
一律で半分の金額を修繕費として計上することはできませんので、ご確認ください。
詳細は下記リンク先を参照下さい。
<参考リンク:国税庁>
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
- 回答日:2023/11/01
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