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法人と個人事業主の集約、青色申告に関して

    2点質問です。
    1つ目は、今年3月設立の法人と今年8月設立の個人事業主の集約に関して相談です。
    今月12月法人決算なのですが、事業内容が同じデザイン業なので合同会社に集約しようと考えております。
    請求書は個人事業の屋号で申請していたのですが問題ありませんでしょうか。
    2つ合わせても売上は1000万円未満です。
    2つ目の質問です。
    現在、法人は白色申告、個人事業は青色申告の状態です。
    法人の白色申告を青色に変える方法があると人づてに聞きましたがやり方は税理士に聞いてくださいと言われました。方法をご存知でしたらご教授願います。

    税理士法人CUBE

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    税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

    こんにちは。
    税理士法人CUBEでございます。

    ①請求書に関して、個人の名前でも大丈夫ですが、来期からは合同会社の名前で発行されたほうがよろしいと思います。

    ②所轄の税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出すれば青色申告が認められます。
    12月決算とのことですので、12月31日までに提出すれば来期からの適用となります。
    また、こちらの書面は電子申請も可能となっております。

    • 回答日:2021/12/13
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    ご質問ありがとうございます!
     
    ◆1つ目の質問
    合同会社にまとめても問題ありません。
    ですが、来期以降は法人あての請求書を頂いた方が良いです。
    ◆2つ目の質問
    今期は青色申告に変更することはできませんが、
    来期、青色申告を行うためには、今年の12月31日までに「青色申告書の承認の申請」を税務署に提出する必要があります。
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    • 回答日:2021/12/09
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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    個人事業主の売上・経費を合同会社に集約するのは問題ありません。とはいえ、今年度が過度期だから許容されることです。来年度からは請求書等の資料は合同会社に統一した方がいいですね。
    法人の青色申告は、合同会社の所轄税務署へ「青色申告の承認申請書」を12月31日までに提出すれば、来年度から青色申告が適用されます。簡単な書類なので税理士無しで出来ますよ。

    • 回答日:2021/12/08
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    法人扱いにするのは、問題ありません。競業避止義務に伴う介入権の行使とみなされるからです。

    決算前までに青色申告申請を出すことが必要です。翌期から適用です。

    • 回答日:2021/12/08
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