希望する社員のみにジム無料利用させる
会社を経営しています
福利厚生目的で、社員にトレーニングジムを無料で使ってもらおうと考えています
その際なのですが、全員に意見を聞いた上で希望者のみ使用してもらい
ジムには使用する人だけの料金を払いたいのですが
このように、全員に意見を聞いた上で希望者のみの利用料を負担するのは経費になりますでしょうか
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給与課税されるでしょうね
一律公平が原則です。
- 回答日:2021/12/15
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全員が使える状態でなければ福利費厚生費で処理することは難しいと考えます。
希望者のみの使用であれば利用料は給与となり、会社の経費にはなるのですが、同時に従業員の給与に加算され所得税の課税対象となってしまいます。
- 回答日:2021/12/14
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ここは専門家間でも見解が分かれるところです。
僕は「全員に意見を聞いた上で」=「全員が使える状態」であると解釈できます。
全員分の利用料を払う、ということが必ずしも「全員が使える状態」とは違うと思います。
つまり、経費にできる可能性はあります。(この段階で断言はできません)
- 回答日:2021/12/15
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希望者のみですと、基本給与ですね。
全社員が利用できるようにして会費を支払い、希望者だけ使うのであれば、福利厚生費になりますね。
- 回答日:2021/12/14
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