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前期損益修正損について

    法人になります。前期の決算でミスがありましたので、前期損益修正損という勘定科目で費用を計上しております。こちらは申告の際に、損金にすることはできますでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    税金の申告には、前期損益修正という考え方がありませんので、原則は、前期の申告書を修正する必要がございます。つきましては、一般的には、前期損益修正を損金にすることはできません。

    • 回答日:2024/03/06
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