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著しい変更で役員報酬を変更する場合

事業内容の著しい変更のため役員報酬を変更する場合は
議事録を作成すれば特に税務署になにか届け出る必要はないでしょうか

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

議事録が作成してあれば税務署への届出は不要です。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/12/24
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議事録だけで大丈夫です。

  • 回答日:2021/12/24
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