著しい変更で役員報酬を変更する場合
事業内容の著しい変更のため役員報酬を変更する場合は
議事録を作成すれば特に税務署になにか届け出る必要はないでしょうか
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
議事録だけで大丈夫です。
- 回答日:2021/12/24
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事業内容の著しい変更のため役員報酬を変更する場合は
議事録を作成すれば特に税務署になにか届け出る必要はないでしょうか
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
議事録だけで大丈夫です。