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定額減税について

    定額減税について質問です

    合計所得金額1,805万円を超える場合、定額減税を受けることができませんが
    この場合の流れとしては
    1.毎月のお給料からは一旦定額減税分を考慮して、お支払いをする
    2.年末調整のときになり、その人の合計所得金額が1,805万円を超えることがわかったときは
    一旦引いていた定額減税分を無かったものとして計算する

    ということでよいのですよね?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おしゃる通りですが、給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象となりませんので、正しくは、国税庁Q&Aにあるように、
    「 年末調整の際に年調減税の適用を受けない人は、主たる給与の支払者からの給与収入は2,000万円を超えないが、その他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人になります。 (例:給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得が200万円である人) 」
    となります。
    給与収入が2,000万円を超える場合は、確定申告での調整になります。

    • 回答日:2024/04/17
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