定額減税について
定額減税について質問です
合計所得金額1,805万円を超える場合、定額減税を受けることができませんが
この場合の流れとしては
1.毎月のお給料からは一旦定額減税分を考慮して、お支払いをする
2.年末調整のときになり、その人の合計所得金額が1,805万円を超えることがわかったときは
一旦引いていた定額減税分を無かったものとして計算する
ということでよいのですよね?
おしゃる通りですが、給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象となりませんので、正しくは、国税庁Q&Aにあるように、
「 年末調整の際に年調減税の適用を受けない人は、主たる給与の支払者からの給与収入は2,000万円を超えないが、その他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人になります。 (例:給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得が200万円である人) 」
となります。
給与収入が2,000万円を超える場合は、確定申告での調整になります。
- 回答日:2024/04/17
- この回答が役にたった:0