決算賞与について
全社員分の実際の支給額(=会計帳簿につけている額)が決算賞与として申告する額よりも少ないということはありえますか?
また、決算賞与は社長に支給した場合、原則損金扱いできないという理解でよろしいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
決算賞与は社長に支給した場合、原則損金扱いできないという理解でよろしいでしょうか?→はい。原則損金には出来ません。
- 回答日:2024/11/25
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