合同会社における事前確定届出給与の届け出期限について
事前確定届出給与の提出期限について以下のように定められているようですが、
次の①と②のうち、いずれか早い日
① 次のいずれか早い方から1カ月を経過する日までの期間
ア:事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日
イ:職務の遂行を開始する日
② 会計期間開始の日から4カ月を経過する日
毎年同じ代表(役員)の場合、イ:職務の遂行を開始する日は①期首②初めて代表(役員)に就任した日のどちらとみなされるのでしょうか?②になると、新設で登記した日が基準になるので、事業推移を反映しながら毎年更新といったこともできず かなり実用性が低いと思ったのですが。
まず、参考にされたオウンドメディアの記述が若干間違っていると考えられます。
国税庁のHPでは、期限について、以下のような記載をしています。
株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日。ただし、その日が職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から4月(法人税法第75条の2第1項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあっては、その指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日(以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
3月決算で株主総会を開くのは非上場会社ですと、通常5月末頃までです。
通常は株主総会時に役員を選任しますので、職務執行開始の日はそれ以後になるのではないでしょうか?だとすると、事前確定届出給与の提出期限は6月末頃になると思います。
- 回答日:2024/05/14
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ご回答ありがとうございます!
こちら特に役員を選任する定期株主総会のようなものを開催する予定がなかった合同会社なので、株主総会等の決議をした日から1月を経過する日が厳密にいつになるのかが不明で大変困っておりましたが、毎年見直す予定の定期同額給与を含めた役員報酬を確定する社員総会のようなものを開催した上で議事録を残せば、報酬が確定した日が”職務執行開始の日”に当たるのかと思いました。以上の認識で問題なさそうでしょうか?
合同会社だと事前確定届出給与は適用しにくいという噂を聞いたり、ピンポイントで合同会社に関する記載がない公文やオウンドメディアが多かったので、アドバイスをいただけますと非常に助かります!
投稿日:2024/05/14
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