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法人解散をまたぐ売上の配分について教えてください。

    節税の為に先日1人会社を解散し、個人事業主としてやっていこうと思っています。
    現在解散の精算中ですが、引き続き仕事をしております。
    1つ困った点があり、売上が「先月分の一括振込」となっているので、5月分の売り上げが解散前の「会社としての業務」と解散後の「個人事業主としての業務」が混ざってしまっています。

    この場合、解散事業年度の確定申告をする時に、5月分の会社としての売上は折半するべきなのでしょうか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    ご記載いただきました通り、法人に帰属する売上は法人の確定申告に反映させる必要がございます。法人の確定申告に反映させない場合、税務調査が入った際には売上の計上漏れとして指摘される可能性がございます。

    • 回答日:2024/05/30
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    はい。この場合は折半で売上を計上します。解散日までを法人の売上、それ以降を個人事業の売上とします。

    • 回答日:2024/12/16
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    千代田創業支援パートナーズ

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    会社としての業務の売上は法人の申告、個人事業主としての業務の売上は個人での申告で分けて申告する必要がございます。

    例えば5月13日に会社を解散した場合には、
    5月1日~5月13日→会社の売上
    5月14日~5月31日→個人事業の売上

    として区分して売上計上ください。

    • 回答日:2024/06/05
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    5月分の会社としての売上は折半するべきと考えます。

    • 回答日:2024/05/30
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