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財務費用(融資手数料、融資保証料、コベナンツ手数料等)の損金算入方法について

    融資手数料等の損金は基本的には支払い手数料になるかと思いますが、他社の決算書を拝見した時に営業外費用に(融資手数料、融資保証料)等の項目を作成して営業外費用に算入していました。この計上方法は合法なのでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    融資手数料や融資保証料を営業外費用として計上することは合法と考えられます。以下にその理由を説明します。
    営業外費用の定義
    営業外費用とは、本業以外の活動で発生した費用のことを指します。具体的には、借入金の支払利息や社債利息、手形の割引料などが該当します。これらの費用は、企業の通常の営業活動とは直接関係のない費用です。
    融資手数料と融資保証料の扱い
    融資手数料や融資保証料は、金融機関からの借入に関連する費用であり、本業の活動とは直接関係がありません。そのため、これらの費用は営業外費用として計上するのが一般的です。
    法的な観点
    日本の企業会計原則においても、融資手数料や融資保証料を営業外費用として計上することは認められていると解釈できます(企業会計原則より、・・・経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。)。

    • 回答日:2024/06/10
    • この回答が役にたった:3
    • ご返信ありがとうございます。
      インターネットで検索しても調べにくい内容でしたので大変助かりました。

      投稿日:2024/06/10

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