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合同会社の役員報酬の変更について

合同会社の役員報酬についてです

変更する場合には、新しい期が始まって3ヶ月以内に決めるようですが
これは決めるのが3ヶ月以内なら、支給はその後でもいいのでしょうか?

具体的には
3月決算とした場合
6月までに役員報酬をいくらにする、と決めれば
その変更するのは8月とかでも大丈夫なのでしょうか?

それとも変更自体を3ヶ月以内にしないといけないのでしょうか

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
変更自体を3ヶ月以内にしないといけないです。
定期同額給与の「通常改定」は3カ月以内と定められています。
そして、法人税法において「3カ月」と定めた立法趣旨は、定時株主総会を想定したこと以外に、3カ月ではその事業年度の利益の見込みが不確定であることを前提に、例えば、ある程度事業年度が進行し利益が確実である時期に増額改定し、利益を意図的に圧縮することを防止するためなので、法人税法施行令69〔1〕一イ括弧書きにおいて、「定期給与の額の改定」が決算から3月経過日等の後にされた場合であっても、特別の事情があると認められる場合には通常改定と認められる取扱いがあるものの、原則としては、質問者様のおっしゃっている、「3ヶ月以内に決めて、支給はその後」という取り扱いは、定期同額給与と認められないと思います。
これを認めてしまうと、議事録書類を遡って作成して、3カ月以内の日付の株主総会において「1月から改定する」など、決算間際のタイミングを定めて役員報酬を増額改定することが認められる、という扱いになってしまうので、上記の趣旨から大きく逸脱するものと思われます。
税法は立法趣旨がとても大事にされる法律です。
長々と申し訳ないです。
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  • 回答日:2022/01/11
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