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決算申告書の別表五(二)について

    決算申告書の別表五(二)についてです

    「充当金取崩しによる納付」と「損金経理による納付」はどう違うのでしょうか?
    「充当金取崩しによる納付」の方が税金が安くなるのですが、こちらを選択できる条件などありますでしょうか?

    納付時にいずれかの仕訳を計上したかにより、取り扱いが変わってきます。

    納付時に「未払法人税(BS項目)/普通預金」の仕訳を計上した場合
    ⇒「充当金取崩しによる納付」

    納付時に「法人税等(PL項目)/普通預金」の仕訳を計上した場合
    ⇒「損金経理による納付」

    • 回答日:2024/07/23
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    「充当金取崩しによる納付」は、前期に充当金(未払法人税などの科目)の計上がある場合に使う欄です。

    • 回答日:2024/07/23
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    ■決算申告書の別表五(二)について

    「充当金取崩しによる納付」と「損金経理による納付」は異なります。

    - 充当金取崩しによる納付
    これは、過去に計上した充当金を取り崩して税金を納付する方法です。充当金が既に損金として処理されているため、税負担が発生しません。

    - 損金経理による納付
    こちらは、納付した税金をそのまま損金として処理する方法です。この場合、納付額がそのまま損金となります。

    充当金取崩しによる納付を選択するには、過去に適切に充当金を計上していることが条件です。

    • 回答日:2025/02/25
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