決算申告書の別表五(二)について
決算申告書の別表五(二)についてです
「充当金取崩しによる納付」と「損金経理による納付」はどう違うのでしょうか?
「充当金取崩しによる納付」の方が税金が安くなるのですが、こちらを選択できる条件などありますでしょうか?
納付時にいずれかの仕訳を計上したかにより、取り扱いが変わってきます。
納付時に「未払法人税(BS項目)/普通預金」の仕訳を計上した場合
⇒「充当金取崩しによる納付」
納付時に「法人税等(PL項目)/普通預金」の仕訳を計上した場合
⇒「損金経理による納付」
- 回答日:2024/07/23
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■決算申告書の別表五(二)について
「充当金取崩しによる納付」と「損金経理による納付」は異なります。
- 充当金取崩しによる納付
これは、過去に計上した充当金を取り崩して税金を納付する方法です。充当金が既に損金として処理されているため、税負担が発生しません。
- 損金経理による納付
こちらは、納付した税金をそのまま損金として処理する方法です。この場合、納付額がそのまま損金となります。
充当金取崩しによる納付を選択するには、過去に適切に充当金を計上していることが条件です。
- 回答日:2025/02/25
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