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美容師さんへの源泉徴収+支払調書の提出に関して

    よろしくお願いします
    当社は美容業を営んでおり、働いていただいている美容師さんとは業務委託契約としています

    この場合の質問なのですが
    ・美容師さんへ支払う報酬から源泉徴収は必要か?
    調べてみると、源泉徴収する対象に含まれないようでしたがしなくてよいでしょうか

    ・美容師さんへ支払った分の支払調書は税務署に提出必要か
    こちらも調べてみると提出が必要なものには含まれていないようなのですがどうでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税務署側は下記のようなポイントで雇用なのか業務委託なのかを総合的に判断します。
    ①非代替性
    業務委託契約の美容師さんが店を休んだ時に、その方が代替スタッフを用意しますか、お店が用意しますか?
    ②時間的拘束
    お店がその業務委託契約の方の働く時間を指定していますか、報酬の計算が時間給ですか?歩合ですか?
    ③指揮監督
    働き方の具体的な内容や方法について、質問者様からの指揮、監督を受けていますか
    ④危険負担
    天災など不可抗力によりお店の営業が出来なかった場合にその方への給与支給は発生しますか?給与保証不要ですか?
    ⑤店で使う道具の支給
    お店で使うハサミ、機材などの道具をお店が用意していますか?それともその方が自前の道具持参で仕事をしますか?

    • 回答日:2024/08/13
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業務委託であれば、源泉徴収されませんが、業務委託契約を締結していても、事実上、勤務実態から雇用ではないかと税務署から指摘されることがあり得ます。

    • 回答日:2024/08/13
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