美容師さんへの源泉徴収+支払調書の提出に関して
よろしくお願いします
当社は美容業を営んでおり、働いていただいている美容師さんとは業務委託契約としています
この場合の質問なのですが
・美容師さんへ支払う報酬から源泉徴収は必要か?
調べてみると、源泉徴収する対象に含まれないようでしたがしなくてよいでしょうか
・美容師さんへ支払った分の支払調書は税務署に提出必要か
こちらも調べてみると提出が必要なものには含まれていないようなのですがどうでしょうか?
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■ 源泉徴収の必要性について
美容師さんへの報酬について、業務委託契約の場合は通常、源泉徴収の対象外となります。ただし、具体的な契約内容や条件によって異なる場合があるため、詳細は契約内容を確認してください。
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■ 支払調書の提出について
美容師さんへの支払については、税務署に支払調書の提出は通常必要ありません。ただし、年間の支払額が一定額を超える場合など、特別な条件がある場合は確認が必要です。
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確認が必要な場合は、契約内容や支払額に基づき、税務署や専門家にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/28
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税務署側は下記のようなポイントで雇用なのか業務委託なのかを総合的に判断します。
①非代替性
業務委託契約の美容師さんが店を休んだ時に、その方が代替スタッフを用意しますか、お店が用意しますか?
②時間的拘束
お店がその業務委託契約の方の働く時間を指定していますか、報酬の計算が時間給ですか?歩合ですか?
③指揮監督
働き方の具体的な内容や方法について、質問者様からの指揮、監督を受けていますか
④危険負担
天災など不可抗力によりお店の営業が出来なかった場合にその方への給与支給は発生しますか?給与保証不要ですか?
⑤店で使う道具の支給
お店で使うハサミ、機材などの道具をお店が用意していますか?それともその方が自前の道具持参で仕事をしますか?
- 回答日:2024/08/13
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