非居住者から預かった源泉所得税の納付方法について
よろしくお願いします、こちらは小規模な法人です
源泉所得税の納期の特例提出済み
現在役員1名と通常の従業員1名が居て、それぞれのお給料から天引きした源泉所得税は
納期の特例にのっとり、年2回納付をしています
今度ワーキングホリデーで来日している外国人をバイトで雇います
この場合、非居住者という扱いになりそのお給料から20.42%の源泉徴収をすることは調べました
質問
・この天引きした源泉所得税は、納期の特例にのっとり通常のお給料と一緒に納付でしょうか?
それとも外注さんに払うように、非居住者の場合は月ごとに別で支払いが必要なのでしょうか?
ワーキングホリデーで来日している外国人(非居住者)の給与から天引きした源泉所得税は、納期の特例の適用対象ではなく、非居住者分については毎月納付が必要です。
非居住者に対する源泉徴収義務は、国内において支払われる国内源泉所得に対して適用されます。これにより、支払者は所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、原則として翌月10日までに納付する必要があります(「国税庁 タックスアンサー No.2885」)。
納期の特例の対象範囲
納期の特例は、給与や退職金から源泉徴収された所得税および復興特別所得税が対象です。しかし、これは主に居住者に対する給与や報酬を対象としており、非居住者への支払いは対象外となります(「国税庁 タックスアンサー No.2505」)。
非居住者への支払いに係る源泉所得税は、その支払いの際に源泉徴収され、現実の支払日により、翌月10日(国外支払の場合は翌月末日)が納付期限となります。これは非居住者の所得について、課税関係が源泉徴収で完結するためです。
したがって、ワーキングホリデーの外国人労働者に対する給与から天引きした源泉所得税は、納期の特例に依らず、毎月ごとに分けて納付する必要があります。
具体的には、毎月の翌月10日までに非居住者分の源泉所得税を「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」を用いて納付してください。
- 回答日:2024/09/10
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