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建設仮勘定と免税事業者について

    建設仮勘定について

    今期は免税事業者で来期が課税事業者です(法人)

    ここで今期から建物を建設してもらっているのですが完成は来期です
    今期から支払いが始まっているので、その分を建設仮勘定で処理しています

    通常、今期も来期も課税事業者なら仕入税額控除の時期は建設仮勘定として払った今期でも
    来期でも良いと思います

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm

    しかし今期が免税事業者ということは、
    来期完成時点で仕入税額控除をする、というのは出来ないということでよいでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    完成工事基準は、免税事業者か課税事業者かには関係のないことです。課税事業者であれば、仕入税額控除が出来ます。

    • 回答日:2024/09/19
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    税理士(登録番号: 134162)

    消費税の原則は、工事完成基準ですので、仕入税額控除ができるのは引き渡し日ということになります。
    したがって、来期に仕入税額控除を行うのが原則です。

    • 回答日:2024/09/19
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      今期が免税事業者でも来期が課税事業者(原則課税)なら
      来期に税額控除ができるのですね?

      投稿日:2024/09/19

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