均等割について
小規模な法人です 本店(本社?)はA県A市の自宅に設定しており、別でA県B市に店舗があります
この場合だとやはり市民税の均等割はA市とB市両方に支払う必要があるのですよね?
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業所が複数ある場合には、 資本金等や従業員数の分割基準により、納税する必要があります。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
小規模な法人で、本店がA県A市にあり、別のA県B市に店舗がある場合、法人市民税の均等割はA市とB市の両方に支払う必要があります。法人住民税の均等割は、法人が事務所や事業所を持つすべての市町村で課されます。つまり、本店所在地であるA市と事業所があるB市の両方で、それぞれの市に対して均等割を納めることが求められます。
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
公認会計士 長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
4 位山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1
5 位後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
6 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
7 位宮﨑会計・税理士事務所(宮﨑雅大税理士事務所)🌟神奈川県川崎市と横浜市を中心に活動中🌟
神奈川県川崎市中原区木月大町10-23 リバーサイド武蔵小杉101
050-1721-1706
8 位税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus
東京都港区南麻布3丁目21-17 B City Tower Azabu Tokyo 10F
03-5422-7371
9 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
10 位freee専門|むくのき税理士事務所
神奈川県横浜市西区平沼1-12-1 コパールーフ横浜702
045-550-7153