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法人の均等割について

    均等割について

    小規模な法人です
    本店(本社?)はA県A市の自宅に設定しており、別でA県B市に店舗があります

    この場合だとやはり市民税の均等割はA市とB市両方に支払う必要があるのですよね?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業所が複数ある場合には、
    資本金等や従業員数の分割基準により、納税する必要があります。

    • 回答日:2024/09/20
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    小規模な法人で、本店がA県A市にあり、別のA県B市に店舗がある場合、法人市民税の均等割はA市とB市の両方に支払う必要があります。法人住民税の均等割は、法人が事務所や事業所を持つすべての市町村で課されます。つまり、本店所在地であるA市と事業所があるB市の両方で、それぞれの市に対して均等割を納めることが求められます。

    • 回答日:2024/09/20
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