均等割について
小規模な法人です 本店(本社?)はA県A市の自宅に設定しており、別でA県B市に店舗があります
この場合だとやはり市民税の均等割はA市とB市両方に支払う必要があるのですよね?
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業所が複数ある場合には、 資本金等や従業員数の分割基準により、納税する必要があります。
あと字
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
小規模な法人で、本店がA県A市にあり、別のA県B市に店舗がある場合、法人市民税の均等割はA市とB市の両方に支払う必要があります。法人住民税の均等割は、法人が事務所や事業所を持つすべての市町村で課されます。つまり、本店所在地であるA市と事業所があるB市の両方で、それぞれの市に対して均等割を納めることが求められます。
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