法人の均等割について
均等割について
小規模な法人です
本店(本社?)はA県A市の自宅に設定しており、別でA県B市に店舗があります
この場合だとやはり市民税の均等割はA市とB市両方に支払う必要があるのですよね?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業所が複数ある場合には、
資本金等や従業員数の分割基準により、納税する必要があります。
- 回答日:2024/09/20
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小規模な法人で、本店がA県A市にあり、別のA県B市に店舗がある場合、法人市民税の均等割はA市とB市の両方に支払う必要があります。法人住民税の均等割は、法人が事務所や事業所を持つすべての市町村で課されます。つまり、本店所在地であるA市と事業所があるB市の両方で、それぞれの市に対して均等割を納めることが求められます。
- 回答日:2024/09/20
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