合同会社 設立直後の社長の報酬
合同会社設立後の3ヶ月目で社長報酬をとりあえず0円にしたとして、仮にその後利益が出て社長報酬を出した場合は損金扱いになるだけで、社長報酬として受取ることは可能でしょうか?
また、仮に年間営業利益が1000万あったとして、社長報酬は損金扱いになる ならない でどれくらい税金が変わりますでしょうか?
社長様の報酬(役員報酬)を税務上の損金とするにはあらかじめ定められた要件がございますのでこちらをご参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- 回答日:2024/10/17
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>では、役員報酬(一人社長)が0円の場合で、もし、役員報酬を受け取っ>た場合、税金で30〜40%払うと言う認識で合ってますでしょうか?
ご認識の通りです。
厳密に申しますと、役員報酬は決算書上では費用として計上されますが、税務申告上は費用(損金)としては認められません。
言い換えますと、税務上の利益(所得)は決算書の利益+役員報酬額となり、こちらに税率をかけた金額が納税額となることになります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/10
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>次の社員総会まで役員報酬として支給した分は税務上損金にはなりません。
こちらの社員総会ですが、設立期の決算日以後3か月以内に開催する社員総会で支給が決定された役員報酬より損金算入が可能になります。
そのため、設立期の最初の3か月以内に役員報酬を0円とした場合、設立期に支給した役員報酬は全額損金不算入として扱われます。
こちら念のため申し添えますので、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/09
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