役員報酬について
・2024年4月に会社設立
→役員報酬は発生していなかったので、代表は国民保険のままにしていた
・2024年9月役員報酬発生→社保加入申請・完了し、9月に加入
【質問】
上記のような時系列の場合、どのように仕訳をすれば良いのでしょうか?
役員報酬は期中で変更できないと聞いたのですが、9月から社保加入・役員報酬発生の場合は2024年4月〜8月のから役員報酬も支払いが必要になるのでしょうか?
https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/executive-compensation-change#1-4
それとも9月からの役員報酬を計上すればいいのでしょうか?
また1人社長の場合社保の会社分と自己負担分をどのように仕訳すれば良いでしょうか?
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
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役員報酬は期中で変更できないと聞いたのですが、
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→ 変更できない訳ではないです。変更分が全額、法人税法上の経費にならないだけです。
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9月から社保加入・役員報酬発生の場合は2024年4月〜8月のから役員報酬も支払いが必要になるのでしょうか?
https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/executive-compensation-change#1-4
それとも9月からの役員報酬を計上すればいいのでしょうか?
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会計上、9月からの役員報酬だけの支払、計上でいいです。ただし、全額法人税法上の経費にはなりません。法人税法上の経費になる方法はありません。
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また1人社長の場合社保の会社分と自己負担分をどのように仕訳すれば良いでしょうか?
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社会保険の個人負担が20,000円、会社から年金事務所への支払が41,000円の場合
給与支払時
役員報酬 20,000 / 法定福利費 20,000
会社から年金事務所への支払時
法定福利費 41,000 / 預金 41,000
よろしくお願いします。
- 回答日:2024/10/14
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ご回答ありがとうございます。
→ 変更できない訳ではないです。変更分が全額、法人税法上の経費にならないだけです。
上記に関して、2024年は役員報酬を経費として損金算入(経費扱い)することはできない(期中から報酬が発生しているため)が、2025年からは定期同額給与などの要件を満たせば可能な場合もあるという認識であっておりますでしょうか?投稿日:2024/10/14
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■役員報酬と社会保険の仕訳について
役員報酬は、9月からの支払いを行えば問題ありません。期中での役員報酬の変更は原則認められないため、9月からの役員報酬を計上してください。
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■役員報酬の仕訳
・借方:役員報酬 ×××円
・貸方:現金または預金 ×××円
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■社会保険の仕訳
社保の会社負担分と自己負担分については、以下のように仕訳します。
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■会社負担分の仕訳
・借方:法定福利費 ×××円
・貸方:未払費用 ×××円
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■自己負担分の仕訳(役員報酬から控除)
・借方:役員報酬 ×××円
・貸方:未払費用 ×××円
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このように仕訳を行い、正確な会計処理を心がけてください。
- 回答日:2025/02/14
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社保申請の際に役員報酬を借りで5万円と記載したのですが、こちらは実際の支払い金額を違っても問題ないでしょうか?最小金額(最低限払わなければいけばい金額)などございましたら、ご教示いただけますでしょうか?
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ダメではないでしょうか? 健康保険の最低等級は58,000円なので、あなたが書いた50,000円は最小金額あたりではないでしょうか?
申し訳ありませんが、私は社会保険労務士ではないので、このあたりはよくわかりません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/
- 回答日:2024/10/15
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はい、そうです。
- 回答日:2024/10/14
- この回答が役にたった:0
度々失礼致します。大変助かっております。
社保申請の際に役員報酬を借りで5万円と記載したのですが、こちらは実際の支払い金額を違っても問題ないでしょうか?最小金額(最低限払わなければいけばい金額)などございましたら、ご教示いただけますでしょうか?投稿日:2024/10/15
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