売上がない年の交際費にはどこまで大丈夫ですか?
法人の1期目の決算をしています。
今年度は売上が5万円以下でしたが、
交際費が約25万円、会議費が約30万円分の経費を登録しています。
この金額で申告しても大丈夫でしょうか?
>交際費が約25万円、会議費が約30万円分の経費を登録しています。
⇒資本金1億以下の会社の場合年間800万円まで※の交際費は経費になります。※事業年度が1年未満の場合は月割りが必用。
よって、その交際費と会議費が今後の売上獲得のために必要な経費であれば問題ないと考えます。
ただ、おっしゃる通り売上5万円に対して多額の経費が発生しているため、事情を知らない側からしたらなんでこんなにお金を使っているのだろうと目にとまり、お尋ねが来る可能性もゼロではありません。
交際費・会議費に関しては、領収証の保存はもちろんのこと、目的・参加者を記録し、事業に必用な経費であることを示せるように1期目から準備しておきましょう。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/10/17
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質問に対する結論から述べますと、この金額で申告しても大丈夫です。ただし、注意が必要な点があります。
日本の法人税法では、中小企業(資本金が1億円以下の法人)に対して、交際費の損金算入(経費として認めること)が認められています。具体的には、年間800万円までの交際費が損金に算入可能です。この損金算入の上限は、交際費が800万円を超えない限り、売上額の影響を受けません。したがって、交際費が約25万円であれば、800万円の上限内に収まっており、損金算入が可能です。
しかしながら、問題になる可能性があるのは、税務当局が売上が非常に少ない一方で交際費が相対的に多いと判断した場合です。このような状況下で、交際費の支出が本当に事業に関連しているのかを示すために、適正な領収書の保存や交際費の具体的な使用目的を記録しておくことが重要です。
また、登録した会議費についても、それが本当に会議に関連する正当な費用であるということを明確にしておく必要があります。特に、交際費と会議費の区分については、税務調査の際に確認されることがありますので、しっかりと証拠を残しておくと良いでしょう。
- 回答日:2024/10/17
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