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法人で減価償却を忘れた場合

    法人で減価償却を忘れた場合

    法人です
    前期に固定資産(具体的にはノートパソコン)20万円のものを購入し
    処理としては工具器具備品として仕訳はしたのですが、減価償却の入力を忘れました

    この場合実務的には今期どのようにするのが一般的でしょうか?
    法人の場合減価償却は任意のようなので、普通に今期一から償却ということでよいでしょうか

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    法人の場合、減価償却は税務上任意償却が可能であるため、前期に減価償却を忘れたとしても今期から始めることが可能です。しかし、企業会計上では恣意的な利益操作を防ぐために減価償却は必須であり、毎期にわたり一定の計上が求められます。

    具体的には、前期に購入した固定資産(ノートパソコン)について、今期から減価償却を開始することができます。税務上の取り扱いとしては、今期にまとめてこれまでの期間の減価償却を行うことが許容されています。ただし、今後のために、きちんと毎期ごとに減価償却を計上することが重要です。

    • 回答日:2024/10/24
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    実務的には今期から12か月分の償却費を計上すケースが多いと存じます。

    • 回答日:2024/10/23
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    実務的には、
    初年度の減価償却費はなかった前提で、
    次年度では、取得価格に対する1年分の減価償却費のみを計上することが多いです。

    • 回答日:2024/10/23
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    会計理論的には、遡及して減価償却費を計上することになります。

    • 回答日:2024/10/23
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