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原盤印税の収入計上時期について

    当方法人です

    あるレコード会社から原盤印税の支払いを受けます
    ただこちら、カウントする時期と支払いの時期がかなりズレております
    この場合現実的には入金が会ったタイミングで収入計上としても問題ないでしょうか?
    今後も継続して発生する予定です

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    原盤印税の収入計上時期について、一般的には収入の発生時点で計上することが求められます。ただし、実際の入金時に計上する方法もありますが、その場合は継続して同一の処理を行う必要があります。具体的な会計処理については、法人の会計方針や契約内容により異なるため、個別の状況に応じて判断することが重要です。

    • 回答日:2025/02/19
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    原則、発生主義になりますので、発生したタイミングで計上していくのが望ましいと思います。

    • 回答日:2024/12/09
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    法人の場合は、基本的に発生主義です。こちらで発生時に計上する収入額と入金額が一致しているのであれば、発生主義で計上した方が未収入金の把握もできます。しかし、入金されるまで収入額が分からないのであれば、現金主義で行うしかありません。状況によっては、可能だと思います。

    • 回答日:2024/11/28
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