法人が仮想通貨の評価方法を変更したい場合
法人が仮想通貨の評価方法を変更したいときは
税務署に提出する書類としてはどれになりますでしょうか?
個人だと暗号資産の評価方法の変更、というドンピシャなものがあるのですが
法人では探せませんでした
有価証券の評価方法の変更かとも思ったのですが、仮想通貨は有価証券ではないという
記載も見たもので迷っております
法人の仮想通貨の評価方法は、その保有している仮想通貨に活発な市場が存在するか否かによって評価方法が定められています。
・活発な市場が存在する場合 ⇒時価法
・活発な市場が存在しない場合⇒原価法
但し、ご質問の意図が「仮想通貨の評価方法の変更」ではなく、「仮想通貨の譲渡原価を算出する方法の変更」のことを指されていることも考えられるため、下記追記させていただきます。
法人税法上、仮想通貨(暗号資産)は短期売買商品等に区分され、その評価方法の変更手続きは棚卸資産の評価方法の変更手続きに準用するとされています。(法人税法61条、法人税法施行令118条の6)
税務署に提出する書類は『棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書』という書類になります。
なお、短期売買商品等から有価証券は除かれているため、ご質問者様のおっしゃる通り、仮想通貨は有価証券とは異なるものとして定義されています。
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- 回答日:2021/09/01
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ご質問ありがとうございます!
法人で所有する仮想通貨の評価方法の変更につきましては、【棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書】を提出して頂く必要がございます。以下国税庁のHPをご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
また、こちらの提出時期が、変更しようとする事業年度開始の日の前日までとなっておりますので、提出した日の属する期の翌期から評価方法が変更になります。
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- 回答日:2021/09/01
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はじめまして。
法人税法施行令で暗号資産については、短期売買商品等と税制改正により定義が行われました。そのため法人の場合には、以下の書類がご質問者の方がお探しのものと考えられます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts069.pdf
(短期売買商品等の一単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書 国税庁)
- 回答日:2021/09/01
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法人が仮想通貨(暗号資産)の評価方法を変更する場合、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出します。法人税法上、仮想通貨は棚卸資産として扱われるため、有価証券の評価方法変更ではなく、棚卸資産の評価方法変更が適用されます。評価方法を変更する場合、事業年度開始前に届出を提出する必要があり、未提出の場合は前期と同じ評価方法を継続する必要があります。詳細は税理士や所轄税務署に確認すると確実です。
- 回答日:2025/02/16
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質問の趣旨として、移動平均法or総平均法(一単位当たりの帳簿価額の算出方法)のいずれを選択するかの届出書のことと理解して解説ます。
法人が保有する暗号資産のは、原則として移動平均法です。何も届け出をしない場合は、法人は自動的に移動平均法を採用したことになってしまいます。
ほとんどの暗号資産取引業者は、法人口座であっても(個人向けを前提とした)総平均法で計算した取引報告書しか出してくれません。
このため、法人は自ら総平均法を選択する届出書を税務署に提出しなければ、暗号資産取引業者が作成した総平均法ベースの取引報告書をそのまま利用することができません。
ここで、税務署に提出する届出書は2パターンにわかれます。
(ケース1)初めて暗号資産を取得した事業年度のケース
この場合は、「短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・特定譲渡制限付暗号資産の評価方法の届出」という書類を税務署に提出します。暗号資産は短期売買商品等に含まれます。これにより、移動平均法から総平均法に変えることができます。
この届出の提出期限は、『暗号資産を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限』であるため、事業年度が始まる前に提出しなければならないというわけではありません。
(ケース2)いったん採用した算出方法(総平均法or移動平均法)を変更するケース
この場合は、「棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・特定譲渡制限付暗号資産の評価方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請」という書類を税務署に提出します。これにより、過去にいったん採用した方法を変更することができます。ただし、この届出の提出期限は、『変更しようとする事業年度開始の日の前日まで』となっていますので、注意が必要です。
参考までに、ケース毎の届出書のサイトを記載します。
ケース1の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_53.htm
ケース2の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
- 回答日:2025/02/15
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法人が保有する仮想通貨の評価方法を変更する場合、税務署に「棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書」を提出する必要があります。
この申請書は、変更を希望する事業年度開始の日の前日までに提出し、承認を受ける必要があります。仮想通貨は有価証券ではなく、短期売買商品等に分類されるため、適切な手続きを行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/06
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