法人が仮想通貨の評価方法を変更したい場合
法人が仮想通貨の評価方法を変更したいときは
税務署に提出する書類としてはどれになりますでしょうか?
個人だと暗号資産の評価方法の変更、というドンピシャなものがあるのですが
法人では探せませんでした
有価証券の評価方法の変更かとも思ったのですが、仮想通貨は有価証券ではないという
記載も見たもので迷っております
法人の仮想通貨の評価方法は、その保有している仮想通貨に活発な市場が存在するか否かによって評価方法が定められています。
・活発な市場が存在する場合 ⇒時価法
・活発な市場が存在しない場合⇒原価法
但し、ご質問の意図が「仮想通貨の評価方法の変更」ではなく、「仮想通貨の譲渡原価を算出する方法の変更」のことを指されていることも考えられるため、下記追記させていただきます。
法人税法上、仮想通貨(暗号資産)は短期売買商品等に区分され、その評価方法の変更手続きは棚卸資産の評価方法の変更手続きに準用するとされています。(法人税法61条、法人税法施行令118条の6)
税務署に提出する書類は『棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書』という書類になります。
なお、短期売買商品等から有価証券は除かれているため、ご質問者様のおっしゃる通り、仮想通貨は有価証券とは異なるものとして定義されています。
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- 回答日:2021/09/01
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ご質問ありがとうございます!
法人で所有する仮想通貨の評価方法の変更につきましては、【棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書】を提出して頂く必要がございます。以下国税庁のHPをご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_19.htm
また、こちらの提出時期が、変更しようとする事業年度開始の日の前日までとなっておりますので、提出した日の属する期の翌期から評価方法が変更になります。
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- 回答日:2021/09/01
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はじめまして。
法人税法施行令で暗号資産については、短期売買商品等と税制改正により定義が行われました。そのため法人の場合には、以下の書類がご質問者の方がお探しのものと考えられます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts069.pdf
(短期売買商品等の一単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書 国税庁)
- 回答日:2021/09/01
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