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法人の不動産取得時の諸費用で資産計上してはいけないもの

    不動産取得時にかかる諸費用において、一般的に、
    ①資産計上しないといけないもの(売買代金)
    ②経費計上可能なもの(司法書士費用等)
    があり、法人においては②を資産計上しても可、ということで選択可能なものがあると思いますが、決算に向けた収支改善にあたり可能な限り資産計上したい場合、逆に資産計上してはいけないものはありますでしょうか?
    登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬は資産計上も選択可能、と聞いたことがありますが、印紙代や、管理費・修繕積立金の精算金、将来返還する保証料、火災・地震保険料なども資産計上を選択可能なのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    不動産取得にかかる費用のうち、印紙代、管理費・修繕積立金の精算金、将来返還される保証料、火災・地震保険料などは、原則として資産計上することができません。これらは取得した不動産の取得価額には含まれず、経費(租税公課や保険料など)として処理します。一方で、登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬については、法人の場合、資産計上と経費計上のどちらを選択するかが可能です。

    • 回答日:2025/01/14
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。やはり選択可能なものは限られているのですね。決算の参考にさせていただきたいと思います。

      投稿日:2025/01/14

    • この回答が役にたった

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    ■不動産取得時の費用の資産計上について

    不動産取得時にかかる諸費用について、資産計上できるかどうかを説明します。

    ・登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬は資産計上が可能です。

    ・印紙代についても、通常の処理としては経費計上されますが、資産計上を選択することも可能です。

    ・管理費・修繕積立金の精算金は通常、経費扱いとなりますが、資産計上はできません。

    ・将来返還する保証料については、資産計上することは一般的ではありません。

    ・火災・地震保険料は通常、経費として処理され、資産計上は適しません。

    ---------------------------------------------------

    これらの費用の分類は、会計基準や税制に基づいており、具体的な処理については状況により異なる場合がありますので、詳細な判断が必要です。

    • 回答日:2025/04/04
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