1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 法人の不動産取得時の諸費用で資産計上してはいけないもの

法人の不動産取得時の諸費用で資産計上してはいけないもの

    不動産取得時にかかる諸費用において、一般的に、
    ①資産計上しないといけないもの(売買代金)
    ②経費計上可能なもの(司法書士費用等)
    があり、法人においては②を資産計上しても可、ということで選択可能なものがあると思いますが、決算に向けた収支改善にあたり可能な限り資産計上したい場合、逆に資産計上してはいけないものはありますでしょうか?
    登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬は資産計上も選択可能、と聞いたことがありますが、印紙代や、管理費・修繕積立金の精算金、将来返還する保証料、火災・地震保険料なども資産計上を選択可能なのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    不動産取得にかかる費用のうち、印紙代、管理費・修繕積立金の精算金、将来返還される保証料、火災・地震保険料などは、原則として資産計上することができません。これらは取得した不動産の取得価額には含まれず、経費(租税公課や保険料など)として処理します。一方で、登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬については、法人の場合、資産計上と経費計上のどちらを選択するかが可能です。

    • 回答日:2025/01/14
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。やはり選択可能なものは限られているのですね。決算の参考にさせていただきたいと思います。

      投稿日:2025/01/14

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee