法人の不動産取得時の諸費用で資産計上してはいけないもの
不動産取得時にかかる諸費用において、一般的に、
①資産計上しないといけないもの(売買代金)
②経費計上可能なもの(司法書士費用等)
があり、法人においては②を資産計上しても可、ということで選択可能なものがあると思いますが、決算に向けた収支改善にあたり可能な限り資産計上したい場合、逆に資産計上してはいけないものはありますでしょうか?
登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬は資産計上も選択可能、と聞いたことがありますが、印紙代や、管理費・修繕積立金の精算金、将来返還する保証料、火災・地震保険料なども資産計上を選択可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。