売上はあるが赤字の場合の確定申告について
年間の売上が1000万円を超えますが、まだ軌道に乗らず数十万程赤字となる見込みです。
利益が出ていないので確定申告は必要ない認識ですが、間違いないでしょうか。
赤字でも売上が1000万円を超えているので何か必要な申告等はありますでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
◆確定申告について
赤字でも確定申告は必要になります。
また、赤字であったとしても、住民税の納税が必要になりますので
ご注意下さい。
◆必要な申告等について
・法人税申告書
・地方法人税申告書(県及び市区町村) など
※納税地が東京23区の場合には、区だけに提出します。
※以下、補足。
◆別途必要になる提出資料について
課税売上高が1,000万円を超えた場合、
速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
- 回答日:2021/09/02
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
法人決算のカテゴリで回答いただいておりましたので、法人税申告という前提で回答いたします。
法人については、株式会社、合同会社といった一般法人については、事業活動を行なっている以上、赤字であっても法人税の申告がかならず必要となります。また1,000万円を超えられた売り上げがおありになるとのことですので、その売り上げが課税売り上げであって、かつ消費税の課税事業者に該当する場合には、消費税の申告が必要となる場合があります。
青色申告の承認を受けているような場合には、期限内申告が複数回行われないような場合など条件に当てはまると取り消しなどの行政処分もあります。期限内に赤字でも申告をしていただくことを強くおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
(消費税の納税義務の免除(免税事業者)国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm
(法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針) 国税庁)
- 回答日:2021/09/01
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは熊澤会計事務所と申します。
回答させていただきます。
質問者様が個人事業者なのか法人なのか判然としませんが
法人を前提に回答致しますと、まず法人の場合、標準的には、次のような申告書を毎年提出する必要があります。
●法人税申告書
●地方法人税申告書(県及び市区町村)
●償却資産税申告書
●消費税申告書
●年末調整関連の申告
順を追って説明すると、「法人税申告書」と「地方法人税申告書」「年末調整関連の申告」は原則的に毎期必ず提出する必要があります。利益がいくらであろうがです。
次に「償却資産税申告書」は、質問者様が器具備品、構築物などの減価償却資産を法人で所有されている場合には、申告が必要になります。
個々の資産の課税標準額を合計した金額が150万円未満の場合には免税点となりますが申告は必要です。
そして次に「消費税申告書」についてですが、消費税申告については、次の判定フローチャート(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf)「2ページ目を参照」に従って前期と前々期の売上などチェックして、例えば前々期が一年であれば前々期の売上が1000万円を超える場合には、質問者様は課税事業者に該当しますので、当期において「消費税申告書」の提出が必要になります。
結論としては、「当期の売上」だけでは無く、「過去の売上が1000万円を越えたかどうかをチェックしなければいけない」ということです。
消費税申告については「原則計算」や「簡易計算」など有利不利の選択ができるなど計算の仕方で税額が変わりますので、売上が1千万円を超えたら税理士さんに相談した方がいいように思います。
ご検討ください。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2021/09/02
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった