役員借入をするとき何か手続きが必要ですか?
親族だけの5人の同族会社ですが、監査役である母が1000万会社に出すことにより、もうしばらく会社を存続させようと考えています。
この場合に何か手続きが必要でしょうか?
また、債務免除もセットで考えていますが、3月決算の会社が3月に借入れて3月末に債務免除を受けるという方法も可能でしょうか?欠損金は十分にあります。
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契約書を作成し取引を明確化しておくことが望ましいです。
3月決算の会社が3月に借入れて3月末に債務免除を受けるということは
可能です。税務署に理由を説明出来るようにしておくとよろしいかと思います。
- 回答日:2025/03/26
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役員借入金は契約書を作成し、利息設定(無利息可)と返済条件を明確にするのが望ましいです。債務免除を行う場合、会社に課税所得が発生する可能性がありますが、欠損金があれば相殺可能です。3月に借入れ、3月末に免除することは可能ですが、税務リスクを考慮し、適正な手続きを行うべきです。税理士と相談の上、法人税法上の取扱いを確認してください。
- 回答日:2025/02/23
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。検討して慎重に実施したいと思います。
投稿日:2025/02/23