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配偶者の役員辞任について

    5/31決算法人です。
    株主でもある妻が5/10に役員を辞任予定です。(辞任の登記もします。)
    3点気になることがあります。
    ①会社経営上にはタッチせず会計入力や支払いをしてもらうため、10万円から15万円を支給したいと考えていますが、問題ないでしょうか?(役員時に支払っていた報酬は30万円です。)
    ②退職金の支給を資金繰りの都合上、2回の分割支給で行う予定です。1回目は5/25に支給し、2回目を次期10/25に支給します。未払計上は可能でしょうか?
    ③株主総会で②の事項を決めるにあたり、開催日は辞任前又は辞任後どちらで行えばよいのでしょうか?
    ご教授のほど宜しくお願いいたします。

    ③株主総会で②の事項を決めるにあたり、開催日は辞任前又は辞任後どちらで行えばよいのでしょうか?
    ←いずれでも問題ありませんが、辞任などの日から直近の定時株主総会または臨時株主総会などで決議できるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/04/15
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    ②退職金の支給を資金繰りの都合上、2回の分割支給で行う予定です。1回目は5/25に支給し、2回目を次期10/25に支給します。未払計上は可能でしょうか?
    ←問題ありません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/08.htm

    • 回答日:2025/04/15
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    ①会社経営上にはタッチせず会計入力や支払いをしてもらうため、10万円から15万円を支給したいと考えていますが、問題ないでしょうか?(役員時に支払っていた報酬は30万円です。)
    ←事実認定の論点になりますが、経営に関与していなければ問題とはなりません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm

    • 回答日:2025/04/15
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    ■質問に対する回答

    ・役員が辞任した後、会社経営に直接関与しない業務に対して報酬を支払うことは可能です。10万円から15万円の支給は問題ないと考えられます。ただし、適正な範囲で支給してください。

    ・退職金の分割支給について、未払計上は可能です。1回目の支給日である5/25に未払退職金として計上し、次期10/25の支給分も未払計上できます。

    ・株主総会の開催日は、辞任前でも辞任後でも問題ありませんが、辞任前に行う方が一般的です。辞任前に重要事項を決定することで、役員としての責任を全うすることができます。

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    • 回答日:2025/06/20
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