事務所用物件に住んでいる場合
1人法人です(外注さんが何人かいる)
現状、事務所として借りている物件Aがあります(こちらは一般的には事務所向けとして貸し出している物件です)
この物件Aですが水道などもあるため生活することもでき、代表である私が実質的にこちらで寝泊まりしています
住民票もこの事務所とされるところにおいています
仕事はこの物件Aで行い、外注さんも利用します
会社の本店は別のところで登記されています(バーチャルオフィスではないが知り合いの人のビル)
ここで質問です
・この物件A、建前上は事務所ですが実質的には住んでいるため100%経費にするのは難しいでしょうか?
・仮に100%ならない場合、この物件Aは社宅という扱いにできますでしょうか
こんにちは、税理士の川島です。
1.・この物件A、建前上は事務所ですが実質的には住んでいるため100%経費にするのは難しいでしょうか?
→経費にはなりますが、相談者様から賃料相当額を頂く必要があります。
仕訳例:
地代家賃 〇〇 / 現金預金 〇〇
現金預金 〇〇 / 雑収入 〇〇(相談者様から頂く家賃相当額)
2・仮に100%ならない場合、この物件Aは社宅という扱いにできますでしょうか
→上記にも記載致しましたが、相談者様から賃料相当額を頂く必要があります。下記に家賃相当額を計算する国税庁のURLを添付致します。ご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
- 回答日:2025/04/19
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