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事務所用物件に住んでいる場合

    1人法人です(外注さんが何人かいる)

    現状、事務所として借りている物件Aがあります(こちらは一般的には事務所向けとして貸し出している物件です)

    この物件Aですが水道などもあるため生活することもでき、代表である私が実質的にこちらで寝泊まりしています
    住民票もこの事務所とされるところにおいています

    仕事はこの物件Aで行い、外注さんも利用します

    会社の本店は別のところで登記されています(バーチャルオフィスではないが知り合いの人のビル)

    ここで質問です
    ・この物件A、建前上は事務所ですが実質的には住んでいるため100%経費にするのは難しいでしょうか?

    ・仮に100%ならない場合、この物件Aは社宅という扱いにできますでしょうか

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    1.・この物件A、建前上は事務所ですが実質的には住んでいるため100%経費にするのは難しいでしょうか?
    →経費にはなりますが、相談者様から賃料相当額を頂く必要があります。
    仕訳例:
     地代家賃 〇〇 / 現金預金 〇〇
     現金預金 〇〇 / 雑収入  〇〇(相談者様から頂く家賃相当額)
    2・仮に100%ならない場合、この物件Aは社宅という扱いにできますでしょうか
    →上記にも記載致しましたが、相談者様から賃料相当額を頂く必要があります。下記に家賃相当額を計算する国税庁のURLを添付致します。ご確認下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

    • 回答日:2025/04/19
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