使用人への退職金について
通常、退職給付引当金を計上していない会社において、
翌期に退職予定の使用人に対して退職金を支給したいと考えています。
当該の退職金支払額を当期に未払金として費用計上するには、金額・支給予定日が明確であれば問題ないのでしょうか?
退職金を未払金として税務上損金算入させるためには、当期末において退職金にかかる債務が確定している必要がございます。ご質問者様のケースの場合、従業員の退職が翌期であることから、当期末時点においては債務は確定していないとされるため、当期の損金とすることはできず翌期の損金となると考えられます。
ご不明な点ございましたらご連絡ください。
- 回答日:2022/02/09
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