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保険積立配当金の消費税事業区分

    自動車整備を夫婦2人役員で行っている法人です。法人契約、被保険者が役員・社員、受取人法人の定期医療保険に入っています。月17,000円位払って全額経費にしていますが、年に1回のお知らせで積立配当金(約5,000円)の資産計上と雑収入を計上して下さいとはがきが届きました。
    質問は2点です。
    ①当社は簡易課税ですが、このときの雑収入の事業区分は4種で良いのでしょうか。
    ②積立配当金の過去の分(約8,000円)を資産及び雑収入で計上していませんでした。今回まとめて13,000円計上しようと考えていますが、税金上問題が出てしまうでしょうか。
    対応方法がありましたらご教示いただけますと幸いです。

    ➀ 契約者配当金は不課税取引となりますので消費税計算から除外して計算  
      して良いと思います。
    ➁ 積立配当金は毎期計上するものですが、私見となりますが少額ですので  
      前期分とまとめて計上してもそれ程問題にはならないと思います

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    ① 雑収入の事業区分: 簡易課税の場合、積立配当金は通常第四種事業で問題ありません。
    ② 過去分の計上: 過去の未計上額は修正申告が必要となる可能性があります。まずは税務署に相談し、指示を仰いでください。今回の計上と合わせて、適切な対応を取りましょう。

    • 回答日:2025/05/15
    • この回答が役にたった:1

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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    保険積立配当金は不課税取引ですので、消費税はかかりません。
    以下、ご参照下さい。
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/86/04/index.htm#:~:text=%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E9%85%8D%E5%BD%93,%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:0

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