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現物出資で取得した自動車の減価償却方法

    昨年7月に法人を設立し、10月に300万円の現物増資の手続きを経て、自動車を取得しました。初めて決算が6月になるのですが、以下2点ご教示ください。

    1、増資で取得した自動車を減価償却できるのでしょうか?
    2、初年度の費用計上額を増やしたいのでできれば定率法にしたいのですが、以下の届を提出すれば良いのでしょうか?なお、設立時に申請したか否か失念してしまったのですがいずれにしても再度提出すれば問題ないでしょうか?
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_21.htm

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    減価償却できます。法定耐用年数、または中古の自動車であれば中古の場合の耐用年数を使うこともできます。
    法人の場合、自動車は原則定率法ですので、特に届出は必要ありません。

    • 回答日:2022/02/10
    • この回答が役にたった:1
    • 早々ににありがとうございました。

      投稿日:2022/02/11

    • この回答が役にたった

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