源泉所得税の還付について
法人税申告書のことで質問をさせてください。
前期が赤字だったため、当期に源泉所得税の還付がはっせいしています。
前期に未収入金を立てていたので、今期の入金時は、未収入金の取り崩しをしたため、収益は計上しませんでした。
その場合、当期の別表4では、所得税還付の減算は必要ないと考えてよろしいでしょうか?
>翌期に未収入金について加算調整をして5(1)の未収入金のマイナスをゼロにしたうえで、別表4で減算(所得税還付)とするのがよいでしょうか?
→前期の申告書別表四で減算留保をしているということでしょうか?減算留保している場合は、当期の決算で「現預金/未収入金」という仕訳をした上上で、当期の別表四で加算留保で解消した後、減算社外流出(所得税還付)とすればよいかと思います。前期の別表調整でどのような処理をしているかを教えていただければ具体的な回答が可能です。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:1
前期は減算留保としていました。
理解できました。
ありがとうございました。投稿日:2025/06/06
前期の決算において「未収入金/雑収入」と仕訳をして、別表四において雑収入の金額を減算社外としている場合、当期の決算で「現預金/未収入金」という仕訳をすることで当期の別表四において調整は必要ありません。
- 回答日:2025/06/04
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
ご質問をさせていただいてから考えていたのですが、翌期に未収入金について加算調整をして5(1)の未収入金のマイナスをゼロにしたうえで、別表4で減算(所得税還付)とするのがよいでしょうか?投稿日:2025/06/05
法人税申告書において、未収入金として計上していた源泉所得税の還付が当期に入金された場合、既に前期に未収入金として処理しているため、当期の別表4での所得税還付の減算は必要ありません。
- 回答日:2025/08/07
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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