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年度締巻き戻しについて

2025/4/30決算で2025/6/4に消費税の申告が完了し、実際に2025/6/9に役員資金で支払いを済ませましたが、この取引を発生日を2025/4/30として未決済取引として取引登録しようとすると年度締巻き戻しを要求されます。年度締巻き戻しをすると決算申告に影響し修正申告の必要がございますでしょうか。

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

■結論
 対応方法は次の2つがあります。
 どちらを選択しても問題ないので、やりやすい方を選択してください。
 ①完了取引として登録する
 ②年度巻き戻しをして訂正する

■対応方法の説明
①完了取引として登録する方法
 未決済取引ではなく、支払い完了日(2025年6月9日)で取引登録する方法です。 この対応方法であれば、2025年4月期の決算書に影響はないため、既存の申告書の変更は不要です。

②年度巻き戻しして訂正する方法
 年度締を巻き戻して、発生日を2025年4月30日として取引登録する方法です。この方法では未払消費税と租税公課を追加で計上するため、2025年4月期の決算書が変わります。それに伴って法人税申告書の再提出も必要です。(消費税の納税額には影響ないため、消費税申告書の再提出は不要です。)
 ただ、ご質問者様の場合は、2025年4月30日決算なので、申告期限が2025年6月30日になります。本回答日時点でまだ期限内のため修正申告ではなく、確定申告書の再提出(訂正や差し替えという認識で結構です。)で対応します。申告期限内の訂正のため、延滞税や加算税も発生しません。

  • 回答日:2025/06/11
  • この回答が役にたった:1

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山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

2025年4月30日時点の会計データに、本来計上すべき未払消費税が計上されていない場合、貸借対照表の負債が過少計上され、損益計算書に影響する可能性があります(特に税込経理で未払計上する場合)。この場合、年度締巻き戻しをして未払消費税を計上し、それに基づいて決算書が変更されるため、法人税申告書や消費税申告書に影響が出る可能性があります。

  • 回答日:2025/06/10
  • この回答が役にたった:0

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