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小規模な会社の仮想通貨の期末評価

    一般的には法人が所有している仮想通貨は期末で評価替えをするようです(洗替)

    これは小規模な会社も律儀にやっているものでしょうか?

    ご質問の件、回答いたします。
    法人税法上、仮想通貨は「活発な市場が存在する」場合、時価評価が原則となっています。
    保有されている仮想通貨の種類にもよるかと思いますが、取引所にて取引されているような仮想通貨であれば、時価評価することが求められています。

    会社規模により評価方法を変えるような規定はございませんので、原則として時価評価が求められているというご理解をいただければと思います。

    • 回答日:2025/07/03
    • この回答が役にたった:1

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    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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    法人が保有する仮想通貨の期末評価については、規模の大小にかかわらず、税務上のルールが適用されます。
    一般的に、「活発な市場が存在する仮想通貨」を法人(小規模な会社を含む)が保有している場合、期末時点で時価評価を行い、評価損益を計上する必要があります。そして、この評価損益は翌事業年度に洗替処理を行うこととされています。これは税務上の規定であり、法人の規模によって免除されるものではありません。
    ただし、2024年度(令和6年度)の税制改正により、一定の要件を満たす自己発行の暗号資産については、期末時価評価の対象から除外されるという見直しが行われました。しかし、これは一般的な第三者が発行した仮想通貨には適用されません。
    「活発な市場が存在する仮想通貨」の具体的な要件は国税庁から示されており、基本的には、日本の主要な仮想通貨取引所が取り扱っているような仮想通貨は、この要件に該当すると考えられます。
    小規模な会社でも、仮想通貨を保有している場合は、原則として期末評価(洗替含む)を律儀に行う必要があります。 これを怠ると、税務調査で指摘を受け、追徴課税の対象となる可能性があります。

    • 回答日:2025/06/23
    • この回答が役にたった:1

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