法人成り後の源泉徴収の天引き
最近個人事業から法人成りしました
個人事業のときは所得税が天引きされて入金されていましたが、法人で受け取る場合は源泉徴収が不要なことは理解しています
しかしちょうど切替のタイミングで法人の売上なのに所得税が天引きされて入金になりました
質問 実務的にはこのような場合はどのようにするのが一般的でしょうか?
相手に天引き分を請求しようかとも思うのですが、相手が手間になるかなと思い
現実的なのは、法人の申告の際に所得税額控除?で調整しようかなと思うのですが
そのようなやり方は一般的でしょうか
■結論
取引相手に天引き分の返還を請求することをオススメします。
■理由と対応方法
個人事業主から法人に変わると、同じ取引内容でも源泉徴収が不要になります。今回は移行のタイミングで誤って天引きされた状況なので、下記のような手順で対応することをオススメします。
【具体的な対応手順】
①取引相手へ連絡する
法人成りにより源泉徴収が不要になったことを説明する
②返還の依頼
誤って徴収された税額の返還を請求する
③相手方の手続き
取引相手が税務署に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」を提出して還付申請する
■その他の注意事項
なお、一部の方は相手への配慮で請求を避けることもあります。しかし、還付を直接できる所得税の範囲は限定的なため、今回のような誤って徴収された源泉所得税は還付請求する権利がありません。
そのため、法人が誤って徴収された所得税について還付請求を行うと、本来請求できないものを請求していることになるため、貴社が税務上のリスクを負う可能性があります。そのため、必ず取引相手に返還を請求し、取引相手から税務署への手続きを行ってもらってください。
- 回答日:2025/07/06
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る今後のこともあるので、
源泉徴収分を追加でいただくことがよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/07/02
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
仕訳で記載致します。
現金預金 〇〇 / 売上 〇〇
租税公課 〇〇 /
(又は預け金等)
ご記載の通り別表上で調整が必要ですので、申告時にご注意下さい。
- 回答日:2025/07/01
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