配当金収入の設定について
こんにちは。
配当金収入の設定について質問です。
弊社の設立と収入源が別法人の持株配当金収入です。
株式の所得であり、既に源泉されているので
事業所得にならないと思うのですが、2重課税にならないように設定が正しくできているのか不安になり質問させていただいています。
一応初期設定をする際に、担当者の方に説明はしていますが。。
現在の設定では
勘定科目が配当金収入、税区分は対象外となっています。
Freeeの説明を読むと下記のようにあります。
”勘定科目」に[事業主借]を入力します。”
ただ、その事業主借は個人事業主が対象と記載があり法人の場合は違うのでしょうか?
決算書のどの部分に配当金収入が出ていれば正解なのでしょうか?
他に収入はないので、利益にはなっていないことを確認できると幸いです。
よろしくお願いいたします。
■結論
法人の配当金収入は「受取配当金」(営業外収益)として処理し、二重課税の防止は税務申告書で行います。
■会計処理について
法人では配当金収入を「受取配当金」として営業外収益に計上します。法人は投資活動も含めて全ての活動が事業活動とみなされるため、配当金も事業の損益を構成する収益となります。
【仕訳例】(持株会社で1/3超支配の場合)
(借)普通預金 ✕✕✕円 (貸)受取配当金 ✕✕✕円
※1/3超支配の場合は源泉徴収されない前提で作成しています。
■二重課税防止の仕組み
二重課税の防止は会計処理ではなく、税務申告書上で以下の処理により行われます。
●受取配当等の益金不算入
保有割合に応じて配当金の一定額が法人税が課税される利益から除外されます。この計算は別表8(1)という税務申告書の計算書類で行って、別表4(14欄)で差し引く処理をします。
【調整割合】
①100%支配:全額除外
②1/3超~100%未満:(配当金-株式購入に係る借入金利息)を除外
③5%超~1/3以下:配当金の50%を除外
④5%以下:配当金の20%を除外
●所得税額控除(支配割合1/3以下の場合)
配当金の20.42%が税金の前払いとして源泉徴収される場合、この前払い税額を別表6(1)で計算し、納付する法人税から控除します。
- 回答日:2025/07/10
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
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