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消費税の申告について

インボイス制度が始まる前に消費税の課税事業者登録をしていました。
今期、基準期間の課税売上高が1000万円以下になる予定です。
この場合でも消費税申告時の2割特例は適用できるのでしょうか。

■結論
 基準期間の課税売上高が1,000万円以下になる場合、2割特例の適用を受けることができます。

■2割特例とは
 2割特例は、本来であれば消費税の免税事業者に該当する事業者が、インボイス制度のために課税事業者となった場合に、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる制度です。

■適用要件の解釈
 重要なポイントは「本来であれば免税事業者に該当する」という点です。これは以下のいずれかに該当する場合を指します。
 ①インボイス発行事業者の登録がなければ免税事業者
 ②課税事業者選択届出書の提出がなければ免税事業者

■今回のケースの判定
 ご質問者さまは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下ということは、本来は免税事業者に戻ります。(基準期間の判定以外にも課税事業者に該当するケースがいくつかあるため、念のためにその要件に該当していないかご確認されることはおススメします。)
 したがって、インボイス発行事業者として登録して課税事業者に該当する場合には、2割特例の適用を受けることができます。

  • 回答日:2025/07/10
  • この回答が役にたった:3

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法人で基準期間の売上が1000万円を超えたため課税事業者登録をしています。

私が述べた 「2割特例を受けることができるのは、免税事業者が届出を出すことにより、インボイス発行事業者になり、消費税の納税義務者になった場合です。」に該当しないと考えられます。そのため、2割特例は適用できないと考えます。

  • 回答日:2025/07/10
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国税庁より、以下のフローチャートも出ておりますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf

  • 回答日:2025/07/10
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※以下、個人事業主の方を想定し、1月~12月を基準期間としています。

2割特例を受けることができるのは、免税事業者が届出を出すことにより、インボイス発行事業者になり、消費税の納税義務者になった場合です。
インボイス制度は令和5年10月スタートですが、令和3年が課税売上高が1,000万円以下であるのにも関わらず、インボイス発行事業者になることにより、消費税の納税義務者になり、令和5年分の消費税を納めましたか?このような状況でしたら、令和7年分の消費税申告時に2割特例を適用可能です。

  • 回答日:2025/07/10
  • この回答が役にたった:1
  • 法人で基準期間の売上が1000万円を超えたため課税事業者登録をしています。
    売上高は下記の通りです。
    このような場合でも2割特例を適用してもよいのでしょうか。
    R3 14,000,000
    R4 11,000,000
    R5 6,000,000
    R6 11,000,000

    投稿日:2025/07/10

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